生物遺伝資源提供同意書(MTA)の締結におきましては利用者の皆様のご理解とご協力をいただき感謝致しております。MTAの運用がこれまで順調に進んできた実績を背景に関係各部署と協議した結果、16年4月以降、一部のMTAに改訂を行い、利用者への便宜を図ることができる見込みとなりました。
<今回の改訂の概要>
目的: | 同一カテゴリーに属するリソースであれば、1回のMTAの締結により複数回の請求を行うことを可能とする。 |
変更される点: | MTA第2項(3)として別紙Aの追加に関わる条文を加えた。また追加請求の際に使用する別紙Aを新設した。 |
対象となるMTA: | ・ シロイヌナズナトランスポゾンタグライン ・ シロイヌナズナアクティベーションタグライン (GSC版、BRC版とも) ・ シロイヌナズナ完全長cDNAクローン ・ ヒメツリガネゴケ完全長cDNAクローン ・ タバコBY-2培養細胞由来ESTクローン |
備考: | |
(1) | 同一カテゴリーとは完全に同一の提供条件を課せられたリソースのことを指します。例えばアクティベーションタグラインは作成者(理研GSCと理研BRC)ごとに提供条件が異なるため、両方を受け取るには2種類のMTAが必要です。) |
(2) | 提供申込書は追加の別紙AとしてBRCと利用者の双方で保存するMTAに綴じ込まれるため、上記のリソースすべてについて原本が2枚必要となります。 |
(3) | MTAは機関間での締結を原則としております。従いまして利用者登録をされている方(研究責任者)が異なる機関に異動された場合には、最初のご請求の際に再度MTAの締結をお願い致します。 |
(4) | 同意書に記入された課題と大幅に異なる目的でリソースを使用される際には再度MTAの締結をお願い致します。 |
(2004/4/16)