カルタヘナ議定書担保法に関する情報

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【Tue, 09 Dec 2003 17:10:35 +0900】
[nazuna 02045] 組換え DNA 実験にかかる重要なお知らせです—————

nazuna 研究者 各位、

文部科学省ライフサイエンス課の大坪です。

 すでにご存じかと思いますが、日本は 2003 年 11 月 21 日にカルタヘナ議定書を締結致しましたので、90 日後の来年 2 月 19 日(月)にこの議定書が我が国に対しても発効します。同時に、6 月に国会で成立した、この議定書を国内で運用するための、新しい遺伝子組換えに関する法律(及びこれに基づく省令等)が施行されます。

 現在、法律の細かい内容を規定する「省令」と「告示」の作成を順次進めておりますが、この中で最も皆さんの研究に深く関わる「第二種使用等」に係る省令案(わかりやすく言えば、実験室内での組換え体の取扱いに係る部分で、現行の「組換え DNA 実験指針」の大部分に相当するところの案)と告示案のパブリックコメント(意見募集)が 11 月 28 日(金)に開始されました。

 下記のホームページにアクセスして頂き、2 画面ほどスクロールダウンして頂きますと当該部分が表示されますので(ここには11 月5 日でパブコメが終了し、11 月 21 日に公布された分の省令等も表示されておりますので、ご注意下さい)、是非その内容について研究者の皆さん一人一人が十分にご検討頂きますようお願い致します。

<http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm>

 省令案に対するご意見は郵送、ファクシミリ、電子メールにより、12 月 25 日(木)まで受け付けています(詳しくは上記 HP をご覧下さい)。省令の内容に物言いを付けられる機会はここしかありませんので、お見逃しのないよう重ねてお願い致します。
なお、これ以降 4 月頃までに新たに開始する大臣確認実験については、今回パブコメにかかる省令案の中にあります様式をもとに、あらかじめ申請の準備を進めて頂きますようお願い致します。次回審査は2月を予定しておりますが、詳細についてはホームページ上で追ってお知らせ致します。

 宜しくお願い致します。

(以下は、上記の内容を正確に記述したものです。ご参考まで)
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すでにご案内致しましたとおり、カルタヘナ議定書を締結するための「遺伝子組換え生物等の使用等を規制する生物の多様性の確保に関する法律」が、先の通常国会において成立し、6 月に公布されたところです。

 また、去る 11 月 21 日には、カルタヘナ議定書を締結するとともに、関係 6 省共同で(1)法施行規則(省令)、(2)法第 3 条に基づく基本的事項(告示)、(3)生物多様性影響評価実施要領(告示)の3つの省令等を制定したところです。

 議定書の締結により、90 日後( 2 月 19 日)には議定書が我が国に対して効力を発することとなり、同時に、法律が施行されます。

 関係 6 省では、法律の施行に向けて、上記の省令等のほか、施行に必要な政省令等の制定を順次行っていくこととしており、11 月 28 日(金)から 12 月 25 日(木)にかけて、以下の 2 つの省令等(案)について、意見募集(パブリック・コメント)を行うこととしました。詳しくは、文部科学省ホームページ <http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm>をご覧下さい。皆様からのご意見をお待ちしております。

■「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止
措置等を定める省令(研究開発)(案)」
■「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止
措置等を定める省令(研究開発)の規定に基づき認定宿主ベクター系
等を定める件(案)」

 なお、法に基づく大臣確認の申請は、法律の附則第 3 条の規定により、法の施行前から行うことができることとされております。この省令案の規定から法に基づく大臣確認が必要となると判断される実験を法律の施行後間もなく( 2-4 月に)行うことを計画している場合には、確認手続に要する期間(一般に 2-3 カ月程度の見込みです。)も考慮し、あらかじめ、この省令案の様式により申請の準備を進めて下さいますようお願いします。第 1 回目の審査は、現在のところ 2 月に行う予定としております(確定し次第、上記の文部科学省ホームページに情報を掲載します。)

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大坪 憲弘 (Norihiro OHTSUBO)
〒100-8966 東京都千代田区霞が関1-3-2
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
Phone 03-5253-4108 Fax 03-5253-4109
e-mail nohtsubo@affrc.go.jp (農水アドレスへ)

 

【Wed, 08 Oct 2003】
[nazuna 01990]
【情報・周知お願い】カルタヘナ関係省令・告示のパブコメについて—————

シロイヌナズナメーリングリスト
参加者各位、

 すでにご案内致しましたとおり、カルタヘナ議定書を締結するための「遺伝子組換え生物等の使用等を規制する生物の多様性の確保に関する法律」が、先の通常国会において成立し、6 月に公布されたところです。

 この度、文部科学省等カルタヘナ関係 6 省では、共同して検討を進めていた以下の 3 つの省令等について、今週月曜日から意見募集(パブリック・コメント)を行うこととしました。詳しくは、文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm>
をご覧下さい。皆様からのご意見をお待ちしております。

・施行規則( 6 省共同省令)
・法第 3 条に基づく基本的事項( 6 省共同告示)
・生物多様性影響評価実施要領( 6 省共同告示)

  なお、遺伝子組換え生物等規制法に基づく省令等としては、今回パブリック・コメントを行う 3 つの省令等のほか、研究開発等関係では、「研究開発等に当たって執るべき遺伝子組換え生物等の第二種省令等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(仮称)」(組換え DNA 実験指針の規定に対応する多くの規定がこの中に置かれることとなります。)があります。こちらにつきましては、引き続き、関係省と調整している状況にあり、後日別途、パブコメを行うこととしております。その際に、改めてご連絡させていただきたいと存じます。

 

【Wed, 17 Sep 2003 11:25:41】
[nazuna 01967] カルタヘナ議定書への対応状況と組換え体の輸出について—————

シロイヌナズナメーリングリスト
参加者各位、

 文部科学省ライフサイエンス課の大坪です。お世話になっております。カルタヘナ議定書の発効(下記)を控え、海外の研究室との組換え体の受け渡しに関する質問がいくつか寄せられておりますので、議定書への我が国の対応状況等を含めて情報提供をさせて頂きます。

 「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」は、50 カ国目の締結から 90 日後に発効することとされておりましたが、すでに本年 9 月 11 日に発効しております(議定書の概要については、外務省ホームページをご参照下さい)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/cartagena.html

 我が国は、先の第 156 回通常国会において議定書及び議定書の締結に必要な法律を提出し、それぞれ国会の了承を得た又は成立したところでありますが、議定書の締結については、法律の下に定める省令等を整備した後に行う予定であり、現段階では行っていません。このため、我が国から議定書締約国への組換え体の輸出に際し、我が国の研究者等が議定書において求められている措置を講ずる義務は、9 月 11 日の段階では生じません。

 しかしながら、輸出先である議定書締約国の研究者が受け取った組換え体を使用するときに、
1)実験室等の中での封じ込め利用であれば、適切な封じ込め措置を講ずること
2)屋外での利用であれば、事前にリスク評価を行うこと

等の義務が課されていることから、議定書第 18 条の規定を踏まえ、組換え体であること等の表示等を行うことが望ましいと考えられます。
締約国の状況については、下記ホームページをご参照下さい。
http://www.biodiv.org/biosafety/signinglist.aspx


(参考)議定書第 18 条「取扱い、輸送、包装及び表示」
1 締約国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす悪影響(人の健康に対する危険も考慮したもの)を回避するため、関連する国際的な規則及び基準を考慮して、意図的な国境を越える移動の対象となる改変された生物であってこの議定書の対象とされるものが安全な状況の下で取り扱われ、包装され及び輸送されることを義務付けるために必要な措置をとる。
2 締約国は、次のことを義務付ける措置をとる。
(a) 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変された生物に添付する文書において、(以下略)。
(b) 拡散防止措置の下での利用を目的とする改変された生物に添付する文書において、これらが改変された生物であることを明確に表示し、並びに安全な取扱い、保管、輸送及び利用に関する要件並びに追加的な情報のための連絡先(これらの改変された生物の仕向先である個人又は団体の氏名又は名称及び住所を含む。)を明記すること。
(c) 輸入締約国の環境への意図的な導入を目的とする改変された生物及びこの議定書の対象とされるその他の改変された生物に添付する文書において、これらが改変された生物であることを明確に表示し、並びにその識別についての情報及び関連する形質又は特性、安全な取扱い、保管、輸送及び利用に関する要件、追加的な情報のための連絡先並びに適当な場合には輸入者及び輸出者の氏名又は名称及び住所を明記し、また、当該文書にこれらの改変された生物の移動が輸出者に適用されるこの議定書の規定に従って行われるものである旨の宣言を含めること。
3 (略)

本件に関するご質問は、下記までお願い致します。
文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室 「組換え DNA 実験担当」宛
電話:03-5253-4111(内線 4108 )
ファクス:03-5253-4114
Eメール:kumikae@mext.go.jp

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